自己破産手続きと免責について知ろう
最近では日本でも借金を抱えているが故に「自己破産」を申し込む例が非常に増えています。
しかし、その申し立てをしたものの、借金の免責を受けられない場合はどうしたら良いのでしょうか。 まず余程の理由がないと免責が認められないということは無いようです。 件数でいえば100件の申し立てのうち、1件却下されるかされないかでしょう。 しかし、ここでは念のためにこの免責が認められない時の詳細を考えてみましょう。
自己破産の手続きというのは2段階に分かれています。 まず借金の債務者が裁判所に自己破産の申し立てを行います。 そこで裁判所が支払い不能と認めることで、破産手続きというものが開始されるのです。
次が借金返済の免責の手続きです。 この免責の手続きというものを行って裁判所に認められると、債務がゼロになるのです。 でもこの時に免責が認められないとしたら何をすることができるのでしょうか。 結論からいうと特に何もする必要はありません。
破産手続きが開始されると、そのことが業者に対して自動的に通知されることになります。 この時点で、裁判所はその債務者に借金の返済能力が無いということを認めていますので、一般的な業者はそのような人に取り立てを行うことはありません。 取り立てるだけ無駄ですからね。
消費者金融の業者や信販会社では、この破産手続き開始決定を知った時点で、その債権を「貸し倒れ」として処理することが多いようです。 ですから彼らにとって借金の免責が下りているのか下りていないのかは、はっきりいうと関係ありません。 もっと詳細なことをいうと、債権に対しては免責決定が通知されることは無いので、その有無を業者が知ることは無いということなのです。
もちろん給与などの収入がある場合には、提訴されたり差し押さえを受ける可能性もあります。 破産後に資産を得た場合もそうです。 こんな時にはどんなアクションが重要なのでしょうか。
毎月、給料を得ているなら個人再生
色々取れる行為はありますが、状況からいうと「個人再生」というものがベストでしょう。 個人再生では借金を減額して返済することになりますが、免責が不許可でも利用することができるのです。
ぜひこのようなことをしっかり事前に調べてから借金返済の整理をするようにしてください。 もし自分では状況を全く改善できないという場合には、司法書士か弁護士の力を借りることも必要になってくるのです。 ネットなどを見ると債務整理関連の情報を簡単にチェックできます。