借金返済による過払い金を取り返そう

とかく、借金を抱える多くの人は苦しい状況に立たされると「自己破産しかない」と考えてしまうかもしれません。

確かにこの自己破産の申請数というのは日本では確実に増えています。 しかし、このような時にまず考えてほしいのは「それは本当に返さなくてはいけない借金なのか」ということです。 もちろん私たちの共通する認識として借りたものは返すというのが常識ですよね。 少しこの借金に関する興味深い点を一緒に考えてみることにしましょう。

借金返済の利息に関する法律というものを考えて大きく分けると、それには「利息制限法」と「出資法」の二つが存在します。 調べてみれば分かるように利率に関しては出資法の方が高く、消費者金融の会社はこの出資法に基づいて高い利息を設定していました。

最高裁の判決により、出資法の利息は違法に

裁判官

しかし、平成18年に事態は一変します。

最高裁判所で出資法に則る20%後半という高い利息は認められるべきではない、という判決が出たのです。 これが何を意味するのか皆さんはお分かりでしょうか。 それまでに出資法に基づいて払ってきた借金返済の利息というものも無効になるということなのです。

どうしてかというと私たち債務者からすると、今までは返済の義務が無い法外な利息を支払っていたということになるからです。 では過去に支払った法外な利子分というのはどうなるのでしょうか。

これはずばり借金の元本に充てることができるようになります。 これを一般的に差し引き計算と言います。 借金を完済をするのに非常に役に立つことですので、ぜひ皆さんも覚えておいてください。 もし既に借金を返し終っていたり、払いすぎていた利子が元本を上回る場合にはどうでしょうか。

この時には業者からお金を返してもらうことができます。 このような過払い金請求というのは最近では個人でもできるようになり、当然の権利として利用していくべきものなのです。

覚えておきたいのは自己破産を安易に選んでしまうと、この過払い金の請求権利も失ってしまうということです。 もちろん実際に手続きをしてしまった後から「やっぱり過払い金を請求した方がお得だった」と気づいても行うことができます。

この点で弁護士や司法書士のサービスを利用してみましょう。 彼らの冷静な分析によって、皆さんにとってベストな借金返済の対策方法というものが見えてくるからです。 特に平成18年以前から借金をしている場合には、確実に過払い金が発生しているのだということを覚えておきましょう。

任意整理に必要な弁護士費用と期間は?

一番手軽な借金返済の解決方法といえば任意整理です。 素人でも行うことができますが、金融業者との交渉の難しさを考えれば弁護士に依頼するのが無難です。 では実際に弁護士に任意整理を頼むとどれだけの費用と期間が掛かるのでしょうか。

まずは着手金が必要

着手金とは弁護士に依頼する時にまず必要になる費用のことです。 問題に着手したということで発生します。 法律事務所によっては着手金が発生しないこともあるのですが、一般的には任意整理の場合1社当たり3万円~5万円の着手金が掛かります。

つまり多重債務であれば借入先が多くなるので、それだけ着手金もかさんでしまいます。 多重債務の場合、まとめて弁護士に着手金を支払うのはとても大変でしょう。 そんな場合は分割払いを受け付けてくれる弁護士もいるので、まずは費用面について相談することから始めてみましょう。

報酬金も必要

報酬金とは成功した結果に対して支払う費用のことです。 報酬金は分割払いなど臨機応変に対応してくれる弁護士が最近では増えています。

任意整理だと報奨金のことを減額報酬などとも呼びます。 報酬金は1件いくらと固定されていることもありますが、任意整理であれば減額できた金額の10%程度が一般的です。 例えば300万円の債務を任意整理で250万円に減額できたとします。 その場合は50万円の10%が報酬金になり、5万円を支払わなくてはなりません。

また、高金利でお金を借りていた場合は、借入先にお金を払い過ぎている可能性があります。 その場合は、借金返済をしていた人はお金を取り返すために借入先に過払い金返還請求をすることができます。 借入期間が長ければ長いほど払い過ぎたお金である過払い金は多くなります。 過払金が高額であれば、弁護士への着手金と報酬金を全て支払ってもお釣りが来ます。

着手金と報酬金以外の費用

着手金と報酬金以外でも費用が掛かることがあります。 債務整理を弁護士に委任した後は、相談料は掛かりませんが、受任通知を送るための切手代などの諸費用が掛かります。

任意整理だと裁判所が介入しないので裁判所への提出書類に掛かる細々とした費用は掛かりません。 一般的に任意整理に掛かるすべての費用の詳細は、弁護士に任意整理を依頼する前に説明があります。

任意整理にかかる期間はどれくらい?

任意整理は債務整理の中でも比較的短い期間で終わるので、早くて3ヶ月、長くても半年くらいです。 弁護士を選んで任意整理代理を依頼、それから和解に至るまでの流れは以下の通りです。

・取引履歴の開示請求を債権者宛に行う
・取引履歴を元にして引き直し計算をし、実際の債務額を計算
・返済方法の交渉
・和解後の借金返済スタート、あるいは過払い金返還

任意整理では、債権者と直接和解交渉を行います。 実は債権者のなかには、取引履歴の開示請求を速やかに応じてくれなかったり、和解案の受け入れを渋ったりするケースがあります。 そのため半年くらいかかってしまうケースがあるのです。

素人でも行うことができる任意整理ですが、金融業者相手に和解交渉を進めていくのはとても大変です。 ここはプロである弁護士に任せて、長くても半年で借金問題を解決させるようにした方が良いでしょう。